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授業料滞納の高校3年生に救済策~厚労省

2010年2月13日 3:46

 4月からの高校の実質無償化を前に、経済的な理由で授業料を滞納し、この春に卒業できない恐れのある高校3年生に対し、厚労省が救済策を打ち出した。

 厚労省が都道府県に送った通知によると、この春に卒業を控えた高校3年生で、保護者の失業などやむを得ない理由で授業料が支払えず、卒業できない恐れがある場合には、都道府県の社会福祉協議会が行っている生活福祉資金制度を利用して借りられるようにする。

 今回の緊急措置では、滞納している授業料の合計額をひと月当たり3万5000円を上限に借りることができる。無利子で、高校卒業後6か月以内に返済を始め、20年以内に返済するが、虚偽申請を防ぐため、授業料として高校に支払ったことを証明する書類の提出が必要となる。

 厚労省では約1400人が申請する可能性があり、約10億円の予算を見込んでいる。

 相談や申し込みは、各地域の社会福祉協議会で受け付けている。