×

厚労省 外国人の子ども手当支給条件を通知

2010年4月1日 9:26
厚労省 外国人の子ども手当支給条件を通知

 厚労省は、外国人に子ども手当を支給する条件について、「年2回以上、子供と面会している」などを具体的に定め、地方自治体に通知した。

 通知によると、短期滞在者や在留資格が芸能活動など「興行」の外国人には、子ども手当を支給しない。さらに、それ以外の外国人でも、海外に子供がいる場合、年に2回以上、子供と面会していることをパスポートの記録で確認できること、約4か月に1回、継続的に生活費などを送っていること、親が日本に来る前、子供と同居していたことを居住証明書などで確認できることを条件とした。また、証明書は、日本に住む第三者が翻訳し、翻訳した人の署名や連絡先を記すよう求める。

 今回の通知は、外国人への支給について、野党から批判された点を踏まえ、厳格な運用を目指す内容となっている。