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水産物の放射性物質検査 基本方針まとまる

2011年5月6日 22:13

 水産庁は6日、福島第一原子力発電所の事故による海洋汚染が続いていることから「水産物の放射性物質検査の基本方針」を作成し、関係する都道府県に通知した。

 水産庁が作成した放射性物質検査の基本方針は、関係する各都道府県に対して、沿岸漁業を行っている主な漁港や海域で原則として週1回、それぞれの海域の実情に応じた魚種を選び、サンプル調査の実施を求めるもの。カツオやサンマなどの回遊魚についても、それぞれの漁期に週1回の調査を実施するよう要請している。

 検査結果の公表は調査を行った海域や漁港がある都道府県が行い、暫定規制値を超えた場合、水産庁がその海域周辺での操業を自粛するよう要請することにしている。自粛要請が出た場合でも、3回連続で暫定規制値を下回れば操業を再開できることにしている。