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集団的自衛権 政府側「新事態」定義を説明

2015年3月6日 12:00
集団的自衛権 政府側「新事態」定義を説明

 集団的自衛権をめぐる議論がスタートした。6日朝の協議で政府側は与党に対し,集団的自衛権に基づく武力行使が可能となる事態を「新事態」と定義し法改正をすると説明した。

 協議の場で政府は、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命や権利が根底から覆される明白な危険がある」場合などを「新事態」と定義。「新事態」が発生した場合には、集団的自衛権を行使し日本が直接、攻撃を受けていなくても自衛隊が出動して、武力行使ができるよう、自衛隊法を改正すると説明した。

 これに対し、公明党からは武力の行使は「他に適当な手段がない場合のみ行うという事を明確化すべきだ」などの意見が出た。

 与党は、今月20日をめどに基本的な方向性をとりまとめる事を確認した。